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昨日、平成19年度分の源泉徴収票をもらって帰って来ました。

私のような低所得者でも、社会保険料が年収の約10%ひかれています…。
厚生年金とかこれで会社と折半だもんなぁ。高っ!!
っていうか所得税含めたら10%を余裕で超えてるなぁ…。

この払っている税金、ちゃんと使っていただきたいものです。

で、源泉徴収票ですが、もらってどうするのか?

結構もらいっぱなしの方がいらっしゃるようですが、会社とは関係ないところで出費が多かった方など、場合によっては確定申告で税金が帰ってきますので、自分が該当するかどうか調べて必要な場合は手続きをしたほうがいいですよ!!!
で、その時に必要なのがこの源泉徴収票です。

たとえば、この1年間で、大きな病気で入院などをして、医療費がたくさんかかった場合、1年間で支払った医療費が10万円を超えると所得税が多少還ってきます。
源泉徴収票で、今年の年収と、いくら税金を払ったのかを見て、医療費の領収書で、いくらお金を使ったかを見るわけです。(実際には書類にまとめます。←今はパソコンでもできます)


私の友人で、ひとつ勘違いをしていた人がいましたので、書いておきます。
他にもこうやって思っている人、いらっしゃると思いますので。

「確定申告をしなくてはいけない人」
というのは、すると税金を支払うことになる人です。
自営業の方などは会社が年末調整をしてくれません(っていうか会社に勤めてない)ので、自分でやって、自分で納めなければなりません。
税金をここで納めない場合、後で利息がついて損をしますので、きちんとやりましょう。

というのはさておき、問題は、

「確定申告をしなくてもいい人」
という場合です。
学生などでアルバイトをしながら、自分で年金の保険料を納めたりしている場合などは、これに該当します。もちろんフリーターでもそうです。
一応会社で、所得税の調整はしてくれます。
ただ、それには自分で払っている年金保険料の分は考慮されていません。
ので、確定申告すると、税金が還ってくる可能性があります。

つまり、「確定申告をしなくてもいい人」には、「確定申告をしたら、税金が還ってくる人」も含まれているのです。申請しなきゃ還付されないという、なんともいやらしい制度であります。

もちろん、「確定申告をしなくてもいい人」には、仮に確定申告をしても、1円も還ってこない人もいますので、これを見て申告したのに還ってこなかったとかいわないでくださいね(笑)

たとえば、アルバイトの年収が103万未満の人。
現時点で所得税、1円も払っていません。ので、いくら申告しても、絶対に還ってきません!!
払ってないんですから(笑)


後、確定申告の常連のみなさま(まぁ、還付組はそんなにいないと思いますが)、今年から定率減税の廃止で、税金増えてます。
で、住民税があがって所得税が減ってますので、ここで還付を期待していても、例年通りには還ってこないことを肝に銘じて申告に行きましょう。
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