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昨年の今頃、この話題で盛り上がっていましたね。
「年金分割制度」です。
これによって熟年離婚が増えるのではないかという話になり、「熟年離婚」というタイトルの連続ドラマが放送されたことは、みなさま知っていらっしゃるのではないでしょうか?

最近あまりこの話を聞かなくなっていますが、この年金分割制度は、段階を踏んで改正をされていて、平成20年4月1日より、さらに改正されます。
現状は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の報酬比例部分を夫婦の合意によって最大50%まで相手に分割されていますが、今年の4月以降の婚姻期間では合意がなくても自動的に50%ずつ分割されるようになります。

これでさらに熟年離婚が増えるのではないか?
という見方もあるのですが、どうやらそうでもないようです。

「熟年離婚」は夢? 「年金分割」導入まもなく1年 「月10万円では…」

MSN産経ニュースより

まぁ、離婚自体があまりおすすめすることではありませんので別にいいのではと言ってしまえばそうかもしれませんが、実際には離婚がしたくてもできない人がいらっしゃるようです…。

この年金分割制度ですが、分割されるのはあくまでも「厚生年金や共済年金の報酬比例部分」のみです。報酬比例部分とは、基礎年金以外の上乗せ部分のことですから、基礎年金部分は含まれません。

さらに、婚姻期間中の期間以外は分割されません。
旦那さんが22歳から38年間会社に勤めたとして、35歳で結婚した場合、奥さまが受け取れる部分は60歳以降で離婚した場合でも25年分のみというわけです。

というわけで、離婚しても暮らせるしと思って離婚してみたものの、実際にもらえる年金額ではとても生活できないということも起こってくるようです。

離婚はそもそもしないに越したことはないのでしょうが、こういう理由でしたいのにしないで一緒に暮らすのもどうかなぁと思ってしまいます。
離婚分割制度に期待するよりも、結婚相手探しをしっかりやったほうがよさそうですね。
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